FPに相談しづらいと考えている人が多いと思いますが、金融庁より下記7つの原則が発表され、相談者の意思を尊重し誠実に対応する為の一定基準が明示されました、その他にもFP協会倫理規定やCFP認定者の倫理原則があり定期的な受講が必須となっております、なので安心してFPにご相談下さい、相談者に寄り添った提案をさせて頂きます。
【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】
原則1.金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・ 公表するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。当該 方針は、より良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。 |
(注)金融事業者は、顧客本位の業務運営に関する方針を策定する際には、取引の直接の相手方としての顧客だけでなく、インベストメント・チェーンにおける最終受益者としての顧客をも念頭に置くべきである。
【顧客の最善の利益の追求】
原則2.金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公 正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした 業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
(注)金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。
【利益相反の適切な管理】
原則3.金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把 握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきであ る。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
(注)金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
・ 販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合
・ 販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合
・ 同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合
【手数料等の明確化】
原則4.金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細 を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理 解できるよう情報提供すべきである。 |
【重要な情報の分かりやすい提供】
原則5.金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4 に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を 顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
(注1)重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リ
ターン)、損失その他のリスク、取引条件
・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客の
ニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む)
・ 顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相
反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等
を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響
(注2)金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨
等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとと
もに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能とな
るよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)
は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。
(注3)金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であっ
て、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。
(注4)金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複
雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの
低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又
はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、リスクとリターンの関
係など基本的な構造を含め、より丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべき
である。
(注5)金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じ
て区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促
すとともに、顧客において同種の金融商品・サービスの内容と比較すること
が容易となるよう配慮すべきである。
【顧客にふさわしいサービスの提供】
原則6.金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを 把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行う べきである。 |
(注1)金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨
等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留
意すべきである。
(注2)金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性
を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定するとともに、商品の
販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべ
きである。
(注3)金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行
う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販
売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推
奨等が適当かより慎重に審査すべきである。
(注4)金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深
めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関す
る基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】
原則7.金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取 扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、 従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備す べきである。 |
★金融庁 HP の金融事業者リストへの掲載条件が変わり、2019年の 12 月末より KPI の公表が必須となり、複数の金融商品取引業者と乗り合って委託契約をしてい場合はKPI は、一証券からのデータだけでなく、委託契約しているすべての金融商品取引業者からのデータ を合算しグラフ化したものを公表することが必要となった